HACCPは食に関係する全ての事業者が実行しなければならない衛生管理手法ですが、これはあくまでも原則的なもので中には導入など対応そのものが不要な事業者も存在しています。食品や添加物の輸入業は、海外から食料品を輸入してそれを販売する仕事であり完成しているものをそのまま流通する業種です。仮に、輸入した食材を使って調理するとなったときには対象になって来ますが、完成品となるものをそのまま流通させるような業種においてはHACCPの対応は不要となります。また、冷凍および冷蔵倉庫業以外の食品もしくは添加物の貯蔵もしくは運搬だけを行っている業種も同じです。

輸入した食品を冷蔵庫や冷凍庫で保管するものについては対象になりますが、常温で貯蔵するものについては対応が要らなくなります。ただ、常温で長期間の保存で腐敗などのような品質の劣化が起こりえるものについては対象外、腐敗など品質の劣化による食品衛生上における危害性が持たないものを扱っている会社は導入しなくても良いといいます。食品に使う器具容器包装の輸入業や販売業などもHACCPの対応は免除されますし、農家や漁師など出荷前に行う調製、学校や病院以外の施設で20食程度の給食を提供する施設も免除されます。なお、これらの業種は衛生管理計画や手順書の作成も原則不要になるのですが、合成樹脂以外の材料を使った器具容器包装の製造業の場合は衛生管理計画や手順書の作成は必要になるなど扱っているモノにより変わることを覚えておきましょう。