HACCPは原則食品に携わる全ての事業者が導入を行い、管理計画書を作成して運用する義務付けがあります。しかし、全ての事業所といってもいくつかの条件を満たすところはHACCPの導入そのものが不要なケースも少なくありません。この場合は、衛生管理計画を立てることはもちろん、手順の作成なども不要です。HACCPの対応が要らない事業者は、食品および添加物の輸入を行っている会社や冷凍・冷蔵倉庫業を除いた食品および添加物の貯蔵や運搬だけを行う会社などです。
他にも、常温の状態で長期に保存していても腐敗などの品質劣化で食品衛生での危惧性がゼロの包装食品の販売業、食品器具容器包装の輸入や販売業、農家および漁師などが行う出荷前の調製、学校や病院を除いた給食施設で一回の提供数が20食未満の施設などはHACCPの対応は不要とされます。ただし、合成樹脂を除いた材料を使用している器具容器包装の製造業は衛生管理計画や手順書の作成が必要など注意しなければなりません。最近の食品に使う容器類は合成樹脂を活用したものが主流になるので、衛生管理計画を立てたり手順書の作成が免除される業種は少ないといえます。例えば、陶器製の入れ物を作る場合には、ひび割れなどで食品の中にひび割れたものが混入する可能性があります。
食品そのものに問題がなくても、容器に問題があればそれは紛れもない食品に対しての異物混入に繋がるため、HACCPの導入が欠かせないことが分かるのではないでしょうか、
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