HACCP制度は、食品を扱う企業は全て義務化されています。ただし小規模な業者に対しては考え方を取り入れるだけで十分となっています。そのため自社が小雨規模になるのかどうかを判別することは、とても重要です。規模といっても従業員数だけではなく、業態なども関係してくるため、定義をしっかりと知っておいた方がいいでしょう。
その上で何をすべきかを明確にします。事業拡大などによって状況が変わることもあるので、注意が必要です。HACCP制度における小規模とは、基本的に小売などの少人数で運用されている業者になります。例えば個人営業の喫茶店や飲食店などが該当します。
パンを製造販売するような時には、消費期限が5日程度の地域に根付いた店舗は該当です。容器に包装されて扱われる食品の貯蔵や運送する業者は該当します。食品を分割して容器包装に入れる場合も同じです。例えばお米やコーヒーなどの量り売りをしているようなケースです。
食品を加工するような場合でも、小売を行う店舗に隣接してそこで提供される分だけを扱うような時には小規模とみなされます。工場のような形態であっても、実際に食品を取り扱う従業者が50人未満であれば、小規模になります。このような規模であれば、HACCPの考え方を取り入れて衛生管理を更新すれば要件を満たします。ただしこれらの分類を内在するからといって、小規模になるわけではありません。
全体がそれにだけ該当することが重要です。
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